今回は具体的に都市計画法や建築基準法に入っていくため少し難しく感じますが、食らいついていきましょう!
今回専門的な内容も入ってくるが、不動産に携わっていない方も理解していただきたい内容です。
重要事項説明書4ページ目
4ページ目は契約する物件が都市計画法・建築基準法上、どのような制限があるのかについてのページになります。
①は区域区分についてです。
各ワードの解説も含め、下記の内容を理解しておきたい。
■市街化区域
すでに市街化を形成している区域か、10年以内に計画的に市街化を図るべき区域
■市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域
■非線引都市計画区域
市街化区域、市街化調整区域に該当しない区域
■準都市計画区域
都市計画に該当しないが、将来的に市街化の進行されると予想する区域に対して定められる。
市街化区域は住宅を建築する場合の制限はないが、市街化調整区域に関しては基本的に建物を建てられません。
なぜなら市町村の計画で建築を抑制しているからです。
市街調整区域は農家をしている方が農業を営むために設けている区域であり、
市街調整区域を市街化区域にしてしまうと、やみくもに建物が建築されて、
食料自給率の低下やまちづくりを阻害されるという観点から市街化調整区域を設けています。
市街化調整区域でも、農家住宅の場合は建築可能な場合もあるため、
必ず建築できないというわけではないことを抑えておきたいところです。
次に②になるが、開発行為に該当する場合に記載されます。
開発行為は市街化区域の場合は1,000㎡以上の土地は開発許可が必要などのルールがあるが、
ここは「膨大な土地に対してなにかする場合には、開発行為の許可というものが必要になるんだな~」と理解しておくだけで良いです。
開発許可申請については、行政書士の先生が代理で行っていただくことも可能です。
次に③になるが、都市計画道路、都市計画施設が契約する物件にかかっている場合に記載されます。
ここで気を付けたいのが都市計画道路で将来道路を拡幅する場合と、新たに道路を造る計画がある場合に都市計画道路として設けられており、
契約する物件が計画する道路にかかっているかどうかを確認することだ。
計画の段階と事業開始の段階があり、何十年もずっと計画道路として設けられている場所も存在します。
事業決定がなされ、物件が計画道路内にあれば、将来的には建物を壊さなければならないため、
計画道路かどうかは大変重要な項目です。
次に④について解説します。
まず用途地域の説明があります。
用途地域の解説は別の記事で紹介しているため、そちらを確認していただきたい。
※まちづくりの知識はこれだけ!不動産学、基礎編④都市計画法と用途地域
用途地域の下に「その他の地域地区等」が重要なところであり、
ここにチェックが入っていれば、その地区に特別な取り決めで建築上の制限がかかっていることを抑えておこう。
それぞれの制限についてこれだけ理解しよう!
【各ワードの解説】
・高度地区→建物の高さに制限がある
・防火地域→火災の延焼を防ぐために設けており、防火地域内は木造の建物が建てらない。
・準防火地域→防火地域より制限が緩いが一定の床面積以下、2階建て以下であれば木造が建てられる。
建築基準法は都度変わるので、求められる条件も都度確認したい。
・建築基準法22条地域
こちらはよくチェックされることが多い項目だが、これは屋根を不燃材料にするなどの規制がある。
⑤は建蔽率・容積率の解説となる。
建蔽率は敷地面積に対する建築可能な面積の割合で
容積率は敷地面積に対する延べ床面積の割合になります。
詳しくはこちらの記事を参照していただきたい。
重要事項説明書5ページ目
5ページ目も引き続き都市計画法・建築基準法の話になります。
まず①だが、建築物の高さの制限として斜線制限がある。
これは建物と建物の間に日照や通風を確保するために建物に斜線制限も設け、高さを制限するものです。
用途地域で第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域、田園住居地域は絶対高さ制限が10mまたは12mと制限があります。
次に②は、建築制限等が設けられている場合に面積が記載されます。
③は条例による制限であり、各ワードの解説は以下のとおりです。
・災害危険区域→過去に被災した地域を指す。津波の被害のあった場所などに指定され、予防の意味で建築上に制限が課されている。
・地区計画→良好な環境維持のために市の方で建築制限を設ける場合がある
・建築協定→くわしくはこちらを参照
・がけ地条例→2m以上のがけが存在する場合、建築上の制限がある。
※参考:福島県郡山市
・角敷地の制限→角敷地で隅切りが必要な場合は、敷地内で利用可能な面積は減少することを抑える。
※隅切りとは土地の角を切って道路にすること。通行のために見やすくしたり、見通しの確保を行う。
④は道路の話になります。
幅員4mの建築基準法上の道路に2m以上接していなければ、建物を建てられないため、
幅員が4m未満であればセットバックを行い、敷地を幅員4m道路にするため、利用可能な面積が減少する場合があることに注意したい。
道路の話はこちらの記事を参考していただきたい。
次に⑤だが、ここでは公図の資料を添付している。
【公図とは?】
地番により記載された土地の位置図。
法務局で入手することができる。
土地の形状や範囲が一致しているかを確認します。
現況と公図に違いがあれば、土地家屋調査士の依頼が必要になります。
最後に私道にかかる制限について。
私道が個人のものであっても、その道路に接している第三者の建築物の敷地があるなどの場合には、
勝手に道路を変更したり、廃止したりすることができず、役所への届け出が必要になるというもの。
第三者を守るための物であり、道路の変更や廃止は、基本的に私道に接している道路の権利を持つ方の全員の合意が必要です。
なんかいも見直して理解を深めていってくださいね!