もっと知りたいです。
【不動産学基礎編⑥Ⅰ】
・登記の内容(表題登記、甲区、乙区)
・区分建物の登記事項証明書
【不動産学基礎編⑥Ⅱ】
・不動産を購入するときに行う登記
・更正登記
・相続登記
・滅失登記
・登記事項証明書の発行方法
赤字は前回の内容になります。
解説する項目が多くなるため、記事を2つに分けました。
今回で登記編は最後になります。
では、さっそく見ていきましょう。
不動産を購入するときに行う登記
不動産を購入する場合、売主・買主の両者で登記が必要になります。
まとめると下記の通りになる。
【不動産取引の際に申請する登記】
①住所変更登記・氏名変更登記(売主)
②抵当権抹消に関する登記(売主)→基礎編⑥Ⅰ参照
③土地と建物の所有権移転登記(買主)
④所有権保存登記(買主)
⑤抵当権設定登記→基礎編⑥Ⅰ参照
不動産の売買は取引の際に司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をして、登記官が実際に登記を行い、登記の内容を完成します。
売却をする場合、まずやることは所有者(売主)の住所が現住所と異なる場合は住所変更登記、氏名が異なる場合は氏名の変更登記を行います。
各登記の申請の際は、登録免許税がかかるため、多少のコストがかかります(見積もりは事前に司法書士の先生が算出します)。
見積もりの項目は登録免許税と司法書士報酬が一緒になっているため、金額が高くても登録免許税の税額により、高くなっている場合があります。
取引金額が大きい場合は、登録免許税が跳ね上がります。
登録免許税は所有権保存登記・所有権移転登記は固定資産税評価額×税率、
抵当権設定登記は債権額(住宅ローンの借入金額)×税率で算出されます。
登録免許税は売買、相続、共有物分割、贈与。、競売などで税率が異なります。
※軽減措置もあるので、詳しい内容は税理士の先生に相談しよう
不動産取引をする場合は、買主で指定の司法書士がいれば、買主指定の司法書士、
特に指定がなく、知り合いに頼める人がいない場合は、不動産会社でお付き合いしている司法書士の先生にお願いすることも可能です。
※登記は自分で行うこともできるが、失敗が許されないものであり、一般的には司法書士に依頼する。
上記の写真は、不動産取引をする際、登記申請をするための書類になります。
登記原因証明情報(この物件を登記するよ!というもの)と委任状(本人の代理で登記の申請するよ!)の2つの書類と住民票や印鑑証明書などの書類を準備して申請を行います。
※司法書士から事前に、登記に必要な書類をアドバイスいただけるので覚える必要はないです
売主側で登記識別情報(権利証)が無い場合は本人確認証明情報提供制度を利用します。
司法書士が作成した申請者が間違いなく本人であることを確認する書面で、登記手続きを進めることができます。
作成費用は約10万円です。
また事前通知制度も利用できます。
事前通知制度は、登記義務者が登記申請にあたり、登記識別情報を提供できないとき、登記申請に関する本人確認をするために、法務局から登記申請人宛てに、
登記申請がされたこと、そして自分が確かに登記申請をした旨を申し出ることを通知する書面になります。
こちらは費用がかかりませんが、多くは本人確認証明情報提供制度を利用します。
次に所有権保存登記の話をします。
所有権保存登記とは、表題登記の後に行われ、所有権のない不動産に「初めて行われる」所有権の登記のことです。
こちらは新築時に登記するものなんだな~程度に覚えておきましょう。
次に所有権移転登記だが、所有権移転登記を行うことにより「これはわたしの不動産だ」と主張することができます。
これがないと他人に主張ができないので、必ず必要なものだと抑えておきましょう。
更正登記について
更正登記は登記事項に誤りがあった場合に、更正登記を行います。
原因が錯誤となっていれば、更正登記を行ったことになります。
相続登記について
次に相続登記です。
相続登記は重要事項だ。
なぜなら相続登記が義務化する予定で、3年以内に登記を怠ると過料(10万円の罰金)が科せられるという取り決めがあるからです。
相続登記は単時で行うことができるが、大半は専門化(司法書士)に依頼します(費用は6万円程度)
【相続登記手続きの流れ】
①まず相続人を確定させる
②遺言書の有無の確認(家庭裁判所での検認、公証役場での公正証書遺言の確認、法務局に保管されている自筆証書遺言の確認)
③相続登記の申請
もし仮に自分で法務局に申請を提出して登記したいという場合は、上記の登記申請書等の書類等を作成する必要があります。
詳しくは相続登記の書籍を読むことをおすすめします。
滅失登記について
このように思うかもしれないが、建物を解体した後もしっかり滅失登記というものを行います。
【流れ】
①解体業者の建物取り壊し工事完了
②土地家屋調査士による境界確認
③土地家屋調査士による建物滅失登記を申請
建物解体後はすみやかに建物の滅失登記が必要です。
滅失登記が完了すると登記簿は閉鎖される。
閉鎖したものを確認したいときは閉鎖事項証明書で確認することが可能です。
滅失登記は土地家屋調査士が代理で申請することになるが、申請には解体業者の印鑑証明書付きの解体証明書が必要になります。※参考までに
登記事項証明書の入手方法と登記情報提供サービスを使うべきだという話
登記事項証明書は最寄りの法務局(平日8時30~17時15分まで)で申請が可能です。
法務局で上記の書類があるので、手書きで記載し、1通あたり収入印紙600円を貼って提出することにより入手できます。
収入印紙は土地と建物は別々で2通になるため、1,200円分を貼らなければならない点に注意したい。
最後に登記情報提供サービスについての話をします。
登記情報提供サービスは、インターネットを利用して登記記録および地図・図面のPDFデータを自分のパソコンで入手可能です。
利用料は1件あたりの登記の全部事項で335円、所有者事項の情報で145円、地図・図面は365円と安く入手できます。
個人利用で申請すれば、数日後に郵送でIDが記載されている書類が送られてくるので、ログイン画面でIDとパスワード(申し込み時に入力する)を入力し、
入手したい土地・建物の情報を入力することで、即座にPDFデータを入手できるので、
わざわざ法務局に行かなくても登記事項証明書を入手できます。
個人利用で申請して、いつでも登記事項証明書を入手できるように、まずは申請しよう。
しかしサービスの利用は法務局開庁日の8時30分から21時までと決まっているので、平日の限られた時間内に入手する必要がある点に気を付けよう。